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宮崎地方裁判所 昭和29年(行)3号 判決

原告 水元不二夫

被告 本城村議会

主文

被告議会が昭和二十九年一月二十三日になした原告を議員から除名する旨の議決を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、原告は被告議会の議員であつたが、被告議会は昭和二十九年一月二十三日の臨時議会において、原告を議員から除名する旨の議決をなし、原告は被告議会より「貴職は議員として遵守すべき義務を定めたる規定に再度に亘り違反されたので地方自治法第百三十四条第一項、第百三十五条第四項並びに本城村議会会議規則第五十五条に基いて全会一致を以て除名に決定した」旨の通知を受けた。しかしながら右議決には次に述べるとおりの違法がある。

一、右本城村議会会議規則は昭和二十七年九月二十六日の臨時議会において議決されたものであるが、その施行については何らの規定なく且つ現在に至るまで公布のための告示がなされていない。地方自治法第十六条に条例その他の規則は特別の定がないときは公布の日から起算して十日を経過した日から施行するとあるが如く施行には公布のあることが前提であるところ、右会議規則は未だ公布のための告示がなされていないのであるから、その効力を生じていないものといわなければならない。従つて右会議規則を適用してなした本件除名決議は違法である。

二、地方自治法第百三十五条第四項なる法規は存在せず、かかる法規を適用してなした本件除名決議は違法である。

三、右本城村議会会議規則第五十五条は「議員が無礼の言葉を使用し又は他人の私生活にわたる言論をなしたるときは、議長が議会に諮り、その議決によつて五日以内の出席を停止し又は除名することができる」と規定されており、これは地方自治法第百三十二条に規定されている如く、あくまで議員の議会内又は議場内における言動を対象とすべきところ、原告が当日の議会において除名されるに至つた経緯は、当日の議事中に「財政監査請求について報告の件」があり、議長よりその説明がなされた際、議長はその請求中に「海水浴場に関する件」のあることを報告すると共に海水浴場に対して決算額の三倍もの金額を支出しているということを云いふらす議員があることを報告したことから、その議員の氏名を発表せよと請求する議員があつたので、原告は発言を求めて「それは私が云つた。先日議長に話した」旨述べたところ、議員中より「金額について間違いはないか」との質問があり原告は「自分としては金額について間違いはないと思う」と述べたところ、更に「もし間違つていたならばどうするか」との質問があつたので、原告は「村議会会議規則によつて責任をとる」と述べた。ところが監査委員よりの決算報告の結果、支出金額が原告の述べた金額と相違していたので原告は不思議に思つたが失言であつた旨述べたところ、議会は原告を退席せしめて秘密会となり、原告に対して辞表提出を要求したので、原告は相談したい人がありその人と相談の上善処したい旨回答したが、議会は直ちに本会議を開き満場一致を以て原告の除名を議決したのである。原告は同年一月本城村喜久屋旅館において新年宴会のあつたとき、原告と議長の二人だけいた場所で、議長に対し「海水浴場や観光施設に八十万円も九十万円もの経費を使わなくとも当時中学校新築の計画でも樹てればよかつたのだ。村長は教育に熱がないからいけない」と話したことはあるが、これを他に云いふらしたことはなく、しかも議長に話したのは議会外又は議場外である。原告の右言動をとらえて本城村議会会議規則第五十五条を適用してなした本件除名決議は明かに違法である。

以上の如く本件除名の議決は違法であるから、原告は被告議会に対してその取消を求めるため本訴に及んだ次第であると述べ、被告の主張を否認し、

本城村が昭和二十九年十一月三日、福島町、大束村、都井村、市木村と合併して串間市制を施行し、同時に右合併関係町村の一切の権利義務を含む全財産を串間市に帰属せしめたことは認めるが、その際右合併関係町村の議会の議員の任期について、合併の日において現に合併関係町村の議会の議員の職にあるもので新に設置される串間市の議会の議員の被選挙権を有するものは、町村合併促進法第三十七条第一項、第九条第一項第一号の規定により、昭和三十年四月三十日まで新たに設置される串間市の議員として引続き在任することを右合併関係町村において協議し、そのように決定されたので、原告も本件除名決議がなかつたならば串間市の議会の議員として在任することができたのであるから、右合併後においても、原告はなお本件除名決議の取消を求める法律上の利益があると述べた。(立証省略)

被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求め、答弁として、

原告が被告議会の議員であつたこと、被告議会が昭和二十九年一月二十三日の臨時議会において原告を議員から除名する旨の議決をなし、原告に対して原告の主張のような通知をなしたことは認める。しかしながら、右議決には原告主張の如き違法はない。

一、本城村議会会議規則が昭和二十七年九月二十六日の臨時議会において議決され、その施行について何らの規定のないことは認めるが右会議規則は議決された当時公布のための告示がなされ、その効力を生じているのであるから、右会議規則を適用してなした本件除名決議は何ら違法ではない。

二、地方自治法第百三十五条第四項なる法規の存在していないことは認めるが、同条には第四項の存しないことは明かであるから右第四項は第二項の明白なる誤記であるのみならず、除名通知書に右の如き誤記があつても除名決議自体の効力には何ら影響がない。

三、本城村議会会議規則第五十五条が原告主張の如き規定であること当日の議会において原告を除名するに至つた経緯が原告主張の通りであつたこと、同年一月本城村喜久屋旅館において新年宴会のあつたとき原告が議長に対しその主張のようなことを話したことは認めるが、原告は右議長に話したようなことを常に他に云いふらしていたものである。右会議規則第五十五条に基く議員の除名処分は単に当該議員が議場において右法条に違反する言動をなした場合にこれをなすことができるのみでなく、当該議員が議場外において右言動をなした場合にもこれをなすことができるのであるから、原告の右の如き言動に対して右法条を適用しても何ら違法ではない。のみならず右法条が議員の議場における言動のみを対象とするものとしても、原告は議場外の議長に対する右言動を当日の議場において再確認した。即ち原告は右議場において昭和二十五年度において内田村長は海水浴場並びに観光施設費として金九十七万円を支出している旨(実際の支出は金三十三万余円の予算額の範囲内であつた)発言し又村立中学校の建設について金二百六十万円の赤字を出した旨全く虚構の事実を発言し以て村議会の権威を失墜し他の議員を侮辱し内田村長の名誉を毀損した。なお原告は昭和二十八年八月二十八日、同年九月一日の村議会において、当時高畑山米駐留軍レーダー基地設置に対し全会一致で反対の議決をなしていたのに拘らず、右基地設置に対しては自分一人が反対し他の議員全部は賛成している旨全く虚構の事実を発言し又同年九月一日本城村公民館において開催された右基地設置に関する村民大会において、多数村民の面前で同趣旨の発言をなし、以て村議会の権威を失墜し他の議員を侮辱した。

原告の右の如き言動が前記会議規則第五十五条に該当することは明かで、これに対して同法条を適用してなした本件除名決議は何ら違法ではない。

以上の如く本件除名の議決は何ら違法ではないから取消さるべきものではないと述べ、

本城村は昭和二十九年十一月三日、福島町、大束村、都井村、市木村と合併して串間市制を施行し、同時に右合併関係町村の一切の権利義務を含む全財産を串間市に帰属せしめたのであるから、被告議会は右合併と同時に消滅した。尤も右合併関係町村の議会の議員の任期について原告主張の如く協議決定されたことは認めると述べた。(立証省略)

理由

本訴が当裁判所に繋属中の昭和二十九年十一月三日、本城村が福島町、大束村、都井村、市木村と合併して串間市制を施行し、その際右合併関係町村の議会の議員の任期について、合併の日において、現に右合併関係町村の議会の議員の職にあるもので新たに設置される串間市の議会の議員の被選挙権を有するものは町村合併促進法第三十七条第一項、第九条第一項第一号の規定により、昭和三十年四月三十日まで新たに設置される串間市の議会の議員として引続き在任することを右合併関係町村において協議しそのように決定されたことは当事者間に争のないところ、原告の主張によれば、原告は本城村議会の議員であつたところ、同村議会は昭和二十九年一月二十三日原告を議員から除名する旨の議決をなしたのでその取消を求めるというにあり、右除名の議決が取消されることにより、原告は右合併の日において本城村議会の議員の職にあつたことになり、その結果右協議により昭和三十年四月三十日まで新たに設置される串間市の議会の議員として在任し得ることが明かであるから、かかる場合においては原告になお右除名議決の取消を求める法律上の利益があり、この場合原告に対し懲罰権を有していた本城村議会は右合併と同時に消滅しこれに代つてその権限を有する串間市議会が新たに成立したのであるから、本件除名議決の取消を求める関係において串間市議会は当然本訴を承継するものというべきである。

原告が被告議会の議員であつたこと、被告議会が昭和二十九年一月二十三日の臨時議会において同村議会会議規則第五十五条に基づいて原告を議員から除名する旨の議決をなし、原告に対し原告主張のような通知をなしたことは当事者間に争がない。

よつて右除名の議決につき、原告主張の一、二、三のような違法があるかどうかについて考察する。

一、本城村議会会議規則が昭和二十七年九月二十六日の臨時議会において議決されたことは当事者間に争のないところであり、証人内田博已(第一回)の証言により真正に成立したと認められる乙第三号証、成立に争のない乙第二、七号証に証人内田博已(第一回)、山崎進康の証言を綜合すれば、右会議規則は議決された翌日の同年九月二十七日、本城村公告式条例の定めるところにより、同村役場掲示場に掲示して公布されたことを認めることができ、証人檜柿三樹雄の証言中右認定に反する部分は措信しない。

而して右会議規則にはその施行について特別の定めがないことが認められるので、地方自治法第十六条第五項第三項の規定により右公布の日から起算して十日を経過した同年十月七日から施行されたことになり、従つて右会議規則が公布施行されていないからこれを適用してなした本件除名議決は違法であるとする原告の主張は理由がない。

二、地方自治法第百三十五条に第四項なる規定のないことは明かであるから、本件除名通知書の右記載は明白なる誤記であることが認められるのみならず、議員の除名は議会における議決によつて直ちにその効力を生じ、通知はその要件ではないから、除名通知書に右の如き誤記があつても、議決自体に違法がない限り、除名の効果を左右するものではない。従つて地方自治法第百三十五条第四項を適用してなした本件除名議決は違法であるとする原告の主張は理由がない。

三、昭和二十九年一月、本城村喜久屋旅館において、新年宴会のあつたとき、原告が議長に対し「海水浴場や観光施設に八十万円も九十万円もの経費を使わなくとも当時中学校新築の計画でも樹てればよかつたのだ。村長は教育に熱がないからいけない」と話したこと、同年一月二十三日の臨時議会において、当日の議事中に「財政監査請求について報告の件」があり、議長よりその説明がなされた際、議長はその請求中に「海水浴場に関する件」のあることを報告すると共に海水浴場に対して決算額の三倍もの金額を支出しているということを云いふらす議員があることを報告したことから、その議員の氏名を発表せよと請求する議員があつたので原告が発言を求めて「それは私が云つた。先日議長に話した」旨述べたところ、議員中より「金額について間違いはないか」との質問があり、原告が「自分としては金額について間違いはないと思う」と述べたところ、更に「もし間違つていたならばどうするか」との質問があつたので、原告が「村議会会議規則によつて責任をとる」と述べたこと、ところが監査委員よりの決算報告の結果、支出金額が原告の述べた金額と相違していたので原告は失言であつた旨述べたことは当事者間に争なく、成立に争のない乙第一号証の証人内田博巳(第一回)、野崎進、竹下慶吉の各証言を綜合すれば、原告は右議場において、前記の如く「それは私が云つた。先日議長に話した」旨発言した際、更に「尚中学校建設について村長独裁のために、二百六十万円の赤字をつくつたではないか」と発言し、又村長の「海水浴場に九十万円支出したとかの話であるが、それは村長が使つて良いか、悪いかの何れの意味で話されたのか」との質問に対し、「これは学校の寄附の時であつたか海水浴場の経費に九十万円余りも使わなければ学校建設費の方にまわされたのにということだけ話したのである。

なお学校建設でも村長の計画は独断で議会を無視したことであつたと思う」旨発言したことを認めることができる。

そこで右認定の如き原告の言動が本城村議会会議規則第五十五条にいう議員が「無礼の言葉を使用したるとき」に該当するか、どうか(右言動が同条にいう議員が「他人の私生活にわたる言論をなしたるとき」に該当しないことは明かである。)について考察する。右会議規則第五十五条の趣旨は地方自治法第百三十二条と同様原則として、議員の職場における言動を対象とし、以て議会の円滑な運営を期すると共に議員の言動が議会の権威を汚すことなきを期することにあると解されるが、他方右規定の解釈については、議員の議会における言論の自由の尊重という面をも十分に考慮し、議員の意見の発表や政策の批判を抑制するものであつてはならない。殊に議会は常に執行機関に対し、予算の執行等について、その説明を求め、又これに対し、意見を述べることができるのであつて、執行機関と政見を異にする議員がその意見を述べる場合等において、屡々その措辞が痛烈となり、これがため相手の感情を反撥することのあることは時折見受けられるところでありこれは、議会政治において、議員に許される言論の自由によつて生ずる止むを得ない結果であり、これがため、多少他の議員や執行機関の感情を害することがあつても、その言動が議員として当然許された意見の発表や政策の批判の範囲を出でない限り、これを以て議員が同条にいう「無礼の言葉を使用したるもの」と解することはできない。

翻つて本件について見るに、原告の右議場における前記認定の言動は一部議員や村長の質問に誘発されてなされたものであり、しかも右発言の内容は当日の議事に関連して海水浴場施設費に多額の予算を使わなければ中学校建設費に赤字がでなかつたという趣旨の発言に過ぎないのみならず、前顕各証拠に弁論の全趣旨を綜合すれば、海水浴場施設費の支出額は、金三十三万余円に過ぎないのに、原告はこれを知りながら故意に金九十余万円を支出している旨発言したとは認められず、又中学校建設費に赤字があると云つた趣旨は、右中学校建設費についてはその予算のうち金二百四、五十万円は寄附金を以てこれに充てることになつており、原告はこの寄附金が集らないのを赤字があるといつたものであることが認められるので、右原告の発言の内容は、海水浴場施設費の支出額を十分調査しなかつた不用意があるとしても、議員として許された意見の発表乃至政策の批判の範囲を越えたものということはできず、右発言の内容に「村長独裁のために」とか、「村長の計画は独断で議会を無視した」とか、多少不穏当な言葉があつたとしても、これを以て、前記法条にいう議員が「無礼の言葉を使用したるとき」に該当するものと解することはできない。なお原告の議場外における前記新年宴会のときの議長に対する言動も右と同様それ自体未だ議員が「無礼の言葉を使用したるとき」に該当せず、又原告が右の如き言動を常に他に言いふらしていたと認めるに足る証拠はないので、議員の議場外における言動も懲罰の対象となることがあるとしても、被告のこの点に関する主張は結局その理由がない。

つぎに、証人守恭平(第一回)の証言により、真正に成立したと認められる甲第二号証、成立に争のない乙第五、六号証に証人国分タヤ、吉田能慈子、内田博巳(第一、二回)、野崎茂、竹下慶吉の各証言を綜合すれば、本城村においては同村所在の高畑山に米駐留軍レーダー基地が設置されることになつたので、同村議会は昭和二十八年八月三日全会一致で基地設置反対の議決をなし、議員を県当局や外務省当局に派遣して反対運動をなしていたところ一方村長が有線放送を通じて基地設置に件う利害について村民に対し所見を発表したことから、村民の関心がにわかに高まり、これに関する村民大会が開催されることとなつたこと、このため議会においても村民大会に出席する代表等を定めるため同月二十八日議会が開催されたが、右議場において原告は「村長のやり方は実にけしからん。高畑山基地反対については自分だけで外は皆反対ではない。反対陳情も意義がない」旨発言したため、議長より右発言の取消を要求されたのに原告はこれに応じなかつたこと、同年九月一日の村民大会当日、村長よりの反対陳情報告のため開催された議会において、右報告がなされる前、議員中より「原告は高畑山基地問題については自分一人だけ反対で他の議員は全部賛成であるということをあらゆる方面に言いふらしている」旨の発言があつたことから、原告の懲罰問題が持ち上つたが、村民大会が迫つていたため、取敢えず原告に退場を命じ、村長等より反対陳情の報告がなされた後議会は一旦閉会したこと、同日同村公民館で開催された右基地設置に関する村民大会で、原告は多数村民の面前で「自分は午前中の村議会で退場を命ぜられた。高畑山軍事基地化に反対した議員は自分一人であり、他の議員は全部賛成であつた」という趣旨の発言をしたこと、このため翌九月二日原告の懲罰問題について議会が開催され、議会は原告の右の如き言動に対し原告を本会議において陳謝せしめることに議決し、その結果原告は同日の本会議において前記言動は暴言であつた旨の陳謝をなしたことを夫々認めることができる。

ところで議員の懲罰についても、同一事犯に対しある懲罰を科しながら、これを取消すことなく重ねて他の懲罰を科することはできないところであり、右事実によれば、原告の基地問題に関する言動については、議会は原告に対し地方自治法第百三十五条第一項第二号所定の公開の議場における陳謝の懲罰を議決していることが伺われるので、原告の右基地問題に関する言動については重ねて懲罰を科することができないものといわなければならない。前顕各証拠によれば、本件除名議決につき、議会は原告の右基地問題に関する発言を直接懲罰事犯の対象としたものではなく単に情状として考慮したに過ぎないこと、従つて本件除名通知書の「再度に亘り」という意味も右の如き趣旨であることが認められるので、この点については右の如き違法はないけれども、前記の如く本件除名議決の対象である原告の言動が本城村議会会議規則第五十五条にいう議員が「無礼の言葉を使用したるとき」に該当しないのであるから、右の如き情状を考慮したとしても、本件除名議決はなお違法たるを免れないものといわなければならない。

よつて本件除名議決の取消を求める原告の本訴請求は結局その理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 仲地唯旺 島信行 塩田駿一)

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